しなもんルール・粟田町ルールの由来。

http://d.hatena.ne.jp/Yuichirou/20040621#1087819295

第三者言及可能性基準が満たされないものの例示として存在していたものだったように記憶しています。

第三者言及可能性基準とは、かつてヘルプに存在した文言

キーワードにできる言葉

キーワードに登録できるのは、「普通名詞」と「キーワードに適した固有名詞」、および「多くのユーザーにとって有益であるため固有名詞化されたキーワード」のみです。それ以外のキーワードは登録しないでください。また、1文字のキーワードを作ることはできません。

「キーワードに適した固有名詞」とは、そのキーワードと直接的に関係を持たない複数の第三者が、そのキーワードをもってその言葉が指す実体について言及する可能性があるものを指します。

を根拠とするものです。ここにおいて、第三者言及可能性を欠くものはキーワードとして不適格なものとされていました。これを反映したのが、キーワード作成ガイドラインの固有名詞妥当性チェック、

  • (固有名詞妥当性チェック)登録しようとしている固有名詞と直接的に関係を持たない複数の第三者が、その固有名詞をもってその言葉が指す実体について言及する可能性がありますか?
    • 可能性がない(自分のペットの名前、「京都市下京区中堂寺粟田町」といった詳しすぎる地名等、キーワードと関係性を持たない人の利用がほとんど想定されない)……登録できません
    • 可能性がある……7.へ

です。

そして、第三者言及可能性が問題となるものとして、「私的なもの」「詳しすぎるもの」が運営サイドよりあげられていました*1。この関係は次のように整理できます。

なぜそうした名前が付いたのかは、id:Yuichirouさんの記事にあるとおりです。

誰が始めに言い出したかは記憶しておりません*2

このルールは「要らないと思うキーワードを削除するための言い訳」に使われることもしばしばあり、運用に際して議論を呼んできたもののひとつです。例えば、

はこの点が争点となりました。

ヘルプの文言が変わり、こうしたルールは

意味不明な言葉や、自分だけしか意味が分からないような言葉を登録するのはやめましょう。

に包括されたようです。

参考リンク:

http://d.hatena.ne.jp/caramelly/20040123#1074868831

でも、登録するとしたらこんな感じか、という案だけはもうあったりして。

京都市下京区の地名。北に五条通、東に七本松通りに接する、およそ250m四方の土地。京都リサーチパークの西地区が位置し、93番地(京都リサーチパーク4号館)には、有限会社はてなの本店が置かれている。


歴史

かつては大阪ガスのガスタンクが並ぶ区域だったが、近年の再開発の結果、先端企業が集まる京都リサーチパークの一部として生まれ変わった。


キーワードとして

「そのキーワードと直接的に関係を持たない複数の第三者が、そのキーワードをもってその言葉が指す実体について言及する可能性」がないとして、キーワードにしてはならない言葉の一例としてはてなダイアリーヘルプに記載されている。それゆえに、この土地と直接的に関係を持たない多くの第三者の日記でしばしば言及されている。


交通

*1:具体的なポインタはhttp://d.hatena.ne.jp/Yuichirou/20040621#1087819295参照のこと。

*2:しなもん」ルールと「粟田町」ルールを厳密に分けて使い始めたのは、わたしが最初かもしれませんが。→http://d.hatena.ne.jp/mitty/20040127#p3およびhttp://d.hatena.ne.jp/mitty/comment?date=20040124#c